簡易専用水道施設検査のご案内

簡易専用水道施設については、水道法第34条の2第2項により、1年以内ごとに1回、定期的に厚生労働大臣の登録する検査機関による施設検査を受けることが義務づけられています。
施設設置者様各位におかれましては、衛生的な飲料水を確保するため施設の充分な維持管理に努められていることと存じますが、検査の趣旨をご理解いただきまして、検査を受けられますようご案内申し上げます。

検査の種類

①現場検査

現場検査とは、検査員が施設にお伺いして行う検査です。受水槽や高置水槽の外観や 内部の点検を中心に検査を行います。また給水栓末端で簡易な水質検査も行います。検査に要する時間は1時間〜1時間30分です。なお、断水などはありません。

(検査の項目)

  1. 施設の外観検査(受水槽・高置水槽・給水管等)
  2. 簡易な水質検査(残留塩素等)
  3. 書類検査(設備図面・水槽の清掃記録等)

(検査の流れ)

検査の流れ

(料金) 現場検査 1施設 17,000円(税抜き)

 

②提出書類検査

提出書類検査とは、必要書類をご提出いただき、書類上のみで行う検査です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)の適用を受ける施設については、「現場検査」に替えてこの「提出書類検査」を選択することができます。

※ ビル管法の適用を受けない施設の場合は、「提出書類検査」を選択することはできません。

(検査の項目)

提出書類による管理状況の検査

  1. 簡易専用水道管理状況調査票
  2. 水質検査結果書
  3. 貯水槽清掃記録
  4. その他の管理記録

(検査の流れ)

検査の流れ

(料金) 提出書類検査 1施設 4,000円(税抜き)

 

検査のお申し込みについてはこちらをクリックしてください。

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