作業環境測定のご案内

[ホルムアルデヒト]

平成20年4月に労働安全衛生法施行令が改正され、ホルムアルデヒドが特定化学物質の第3類物質から、第2類物質へと変更されました。
第2類物質への変更にともない、ホルムアルデヒドを1%以上含有するものを取り扱う作業場に対して、平成21年3月から作業環境測定を行う必要があります。

[ニッケル化合物、砒素及びその化合物]

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する省令が一部の規定を除き平成21年4月より施行されます。
概要は以下のとおりです。

対象物

適用規定

施行日

ニッケル化合物を1%以上含有するもの※1

砒素及びその化合物を1%以上含有するもの※2

安衛法66条第2項
特殊健康診断の対象業務

平成21年4月1日

特定化学物質の
第2類物質に追加

平成21年4月1日

作業主任者

平成23年4月1日

作業環境測定
(記録は30年間保存)

平成22年4月1日

特別管理物質
作業場内掲示
作業記録の保存
特殊健康診断の記録を30年間保存

平成21年4月1日

設備
(密閉、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置)

平成21年4月1日
現存する設備は
平成22年4月1日

ニッケル化合物を0.1%以上含有するもの※1

砒素及びその化合物を0.1%以上含有するもの※2

安衛法57条第1項の表示
(含有製品への表示)

平成21年4月1日

※1ニッケルカルボニルを除き粉状の物に限る
※2アルシン、砒化ガリウムを除く

本会ではホルムアルデヒド、ニッケル化合物、砒素およびその化合物についての作業環境測定に対応しております。
ぜひお問合せください。

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