

飲料水は、我々の生活になくてはならないものです。毎日飲んだり、調理用や生活用に使用するので、その安全性、衛生管理には十分注意する必要があります。
当会では以下の検査を行っております。
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水道法に基づく水質検査
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飲用井戸等衛生対策要綱に基づく水質検査
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食品衛生法に基づく水質検査
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ビル管理法に基づく水質検査
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シアン、塩素酸
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一般家庭の井戸水検査・・・簡易13項目検査をお勧めしております。
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公共用水域に事業所等から排水する場合には、水質汚濁防止法により定められた排水基準を遵守する必要があります。
また、下水排水についても下水道法により基準が定められています。
自主基準遵守の確認を目的とした調査、分析をします。
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・プール水の検査
福島県遊泳用プール衛生管理指導要綱及び学校環境衛生の基準に
より水質基準が定められています。プール水を採取し、分析します。
・浴槽水の検査
福島県公衆浴場法施行条例により水質基準が定められています。
温泉、銭湯など多数の人が利用する入浴施設が対象となります。
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浄化槽法第7条、11条に基づく法定検査
・7条検査
浄化槽を使い始めて3ケ月後から5ケ月の間に実施する検査で、
BOD検査等を実施して設置の状態を判断します。
・11条検査
毎年1回実施する定期検査で、BOD検査等を実施して浄化槽の機能を判断します。
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